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【4】クーリングオフ
これも詐欺では無く、消費者を救済する法令ですが、話の都合上基礎知識としてまとめておきます。 クーリングオフとは
クーリングオフとは、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。 クーリングオフ一覧表
書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部の例外規定などは略している。 詳しくは関係法令を確認されたい。 (注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。 ・クーリングオフは口頭ではなく証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便で行うこと。 ・相手が受け取っていないと言っても上記書類なら消印で有効になります。 ・迷ったら出すこと。期間が過ぎたらアウトなので。 ・わからなかったら消費者センターに訊けば無料で教えてもらえます。 ・クーリングオフをするのに理由は問われないので通知に理由を書く必要はありません。 ・妨害を受けたらその間、クーリングオフの有効期間は進行しません。 ・クーリングオフは個人消費者用のルールなので自営業をしている人は、絶対に事業者名義で購入してはいけません。したらジ・エンドです。 とは言うものの
悪徳業者も馬鹿ではありません。と言うかむしろ狡猾です。
というわけで注意点を挙げておきます。 ・通信販売はクーリングオフ対象外。 クーリングオフは「不意うち的」な押し売りから消費者を救済するものなので、じっくり考えて買える通信販売は対象外です。 騙されてへんなものを通信販売で買ってしまった場合はまた別の問題です。 ・業者は嘘を付く あたりまえのように嘘をつきます。クーリングオフ対象外だと強く言い張ります。 また手続きがあるのでとか担当が不在なのでとか言って有効期間が切れるまで引き伸ばします。 そういうものです。こちらが正当な法的手段をとっているからといって相手が良心的な行為をするなどとは考えないで下さい。 ・専門家に頼む そもそも悪徳業者にひっかかってしまうぐらいなのだから、後からもっとややこしいクーリングオフて。 なので行政書士にお願いするのが一番早いと思います。 ・クーリングオフが出来ないものがある 現在の法令では「クーリングオフが出来るもの」が挙げられています。なので、そこに書かれていないような新しいビジネスの仕組みだとクーリングオフできないことになります。 一応クーリングオフできない事例を思いつくだけ書いておきます。 ・自動車 ・育毛、増毛 ・音楽リラクゼーション ・店舗などに自らの意志で出向いた場合(電話や招待状で呼び出さるのは別) ・個人事業主や法人契約 ・過去1年以内に取引のあった訪問販売業者との契約 ・使用した商品や消耗品(業者に商品を使用させられた場合は別) ・等々 ・マルチ商法などの連鎖販売取引に関して 全ての商品やサービスがクーリングオフ対象となります。 上記のものでも可能です。 クーリングオフ以外の解約・救済制度
クーリングオフ出来ないものでも、解約・救済制度というものがあります。
判断が難しいので専門家に要相談です。あきらめないで下さい。 以下クーリングオフ・ネットより抜粋
逆手に取ったら
クレーマーの解説もいつかします。
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書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。