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【4】クーリングオフ
クーリングオフ

 これも詐欺では無く、消費者を救済する法令ですが、話の都合上基礎知識としてまとめておきます。

クーリングオフとは

 クーリングオフとは、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。
 急に業者に勧誘されるなどして、強引に契約の申し込みをさせられてしまうことがあるため、あとから頭を冷やして考え直す機会を与えるために導入された制度です。
 考え直すといっても、九分九厘返品するのが良いに決まっているので、返品するための法的後ろ盾といったところでしょうか。
 以下ほとんどWikiからの抜粋です。


クーリングオフ一覧表

商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)(注1)
特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供 契約書面受領日から8日間(注1) 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間(注1) 特定商取引に関する法律 第58条
割賦販売
(政令指定の商品、役務、権利に限る。)
書面受領日から8日間 割賦販売法 第4条の3、第29条の4、第30条の6
預託取引契約(現物まがい商法)
(政令で指定された商品に限る。)
契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)
契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。)
契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法 第309条
防御方法  書面記載内容によって、クーリングオフ期間の起算が開始されていない場合もある。
本表は、クーリングオフについての概略的な表であり、細部の例外規定などは略している。 詳しくは関係法令を確認されたい。
(注1):クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。

・クーリングオフは口頭ではなく証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便で行うこと。
・相手が受け取っていないと言っても上記書類なら消印で有効になります。
・迷ったら出すこと。期間が過ぎたらアウトなので。
・わからなかったら消費者センターに訊けば無料で教えてもらえます。
・クーリングオフをするのに理由は問われないので通知に理由を書く必要はありません。
・妨害を受けたらその間、クーリングオフの有効期間は進行しません。
・クーリングオフは個人消費者用のルールなので自営業をしている人は、絶対に事業者名義で購入してはいけません。したらジ・エンドです。


とは言うものの
 悪徳業者も馬鹿ではありません。と言うかむしろ狡猾です。
 というわけで注意点を挙げておきます。

・通信販売はクーリングオフ対象外。
 クーリングオフは「不意うち的」な押し売りから消費者を救済するものなので、じっくり考えて買える通信販売は対象外です。
 騙されてへんなものを通信販売で買ってしまった場合はまた別の問題です。
・業者は嘘を付く
 あたりまえのように嘘をつきます。クーリングオフ対象外だと強く言い張ります。
 また手続きがあるのでとか担当が不在なのでとか言って有効期間が切れるまで引き伸ばします。  そういうものです。こちらが正当な法的手段をとっているからといって相手が良心的な行為をするなどとは考えないで下さい。
・専門家に頼む
 そもそも悪徳業者にひっかかってしまうぐらいなのだから、後からもっとややこしいクーリングオフて。
 なので行政書士にお願いするのが一番早いと思います。
・クーリングオフが出来ないものがある
 現在の法令では「クーリングオフが出来るもの」が挙げられています。なので、そこに書かれていないような新しいビジネスの仕組みだとクーリングオフできないことになります。
 一応クーリングオフできない事例を思いつくだけ書いておきます。
 ・自動車
 ・育毛、増毛
 ・音楽リラクゼーション
 ・店舗などに自らの意志で出向いた場合(電話や招待状で呼び出さるのは別)
 ・個人事業主や法人契約
 ・過去1年以内に取引のあった訪問販売業者との契約
 ・使用した商品や消耗品(業者に商品を使用させられた場合は別)
 ・等々
・マルチ商法などの連鎖販売取引に関して
 全ての商品やサービスがクーリングオフ対象となります。
 上記のものでも可能です。

クーリングオフ以外の解約・救済制度
 クーリングオフ出来ないものでも、解約・救済制度というものがあります。
 判断が難しいので専門家に要相談です。あきらめないで下さい。
 以下クーリングオフ・ネットより抜粋
中途解約制度
 エステ・語学教室・学習塾・家庭教師などのように長期間にわたるサービス(特定継続的役務提供契約)は、クーリングオフ期間経過後でも中途解約できる場合があります。
不実告知
 重要な事項について事実は異なる説明をされたために、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条1項1号)
断定的判断の提供
 「絶対に儲かる」などと断定的なことを説明されたことで、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条1項2号)
不利益事実の不告知
 自分にとって都合の良い、有利なことのみを説明され、不利益となる事実の説明をされなかったことで、誤認して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条2項)
不退去
 業者に「帰ってくれ」などと退去するように求めたにもかかわらず、退去しないために、困惑して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条3項1号)
退去妨害(監禁)
 業者に「帰りたい」などと退去したいことを申し入れたもかかわらず、監禁などの退去妨害をされたために、困惑して契約を締結した場合には、契約取消ができます。
(消費者契約法4条3項2号)
詐欺
 業者にだまされ、誤解させられて契約をした場合には、契約取消ができます。
(民法96条)
強迫
 業者に脅されて恐くて契約してしまった場合には、契約取消ができます。
(民法96条)
未成年者取消権
 親(親権者など法定代理人)の同意を得ずに未成年者が締結した契約は、取消できる場合があります。
 ただし、未成年(20歳未満)でも結婚している場合には法律上は成年者として扱われますので、この場合には契約取消はできません。
消費者契約法による一部無効
 契約内容全体ではありませんが、以下の内容のように事業者に著しく有利な特約や、消費者に著しく不利な条項は無効となる場合があります。
 1.事業者の損害賠償責任を免除する条項 (消費者契約法8条)
 2.消費者が負担する損害賠償の予約や違約金を定める条項 (消費者契約法9条)
 3.消費者の利益を一方的に害する条項 (消費者契約法10条)
公序良俗違反
 公序良俗とは、「社会的妥当性」という意味で、契約内容や契約方法が社会通念に照らして不当な場合には、公序良俗違反として契約無効になる場合があります。
(民法90条)
錯誤
 錯誤とは、「勘違い」という意味で、契約内容の重要な部分に錯誤があった場合には、契約無効になります。
 ただし、ちょっと注意していれば勘違いを防げたような場合(これを重大な過失といいます)には契約無効を主張できません。
(民法95条)
合意による解約・解除
 業者との間で合意が成立した場合には契約解除ができます。
債務不履行解除
 債務不履行とは、相手が契約の内容どおりに約束を実行してくれないことをいいます。
 具体例としては商品を引き渡してこないとか、商品に欠陥があったり、業者が倒産した場合などです。
 このような場合には、相手方に対して履行の請求や支払拒否、契約解除、損害賠償請求などをすることができます。
不法行為による損害賠償
 事業者による不法行為(不当な勧誘行為など)があった場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をできる場合があります。
支払停止抗弁
 商品の支払方法として、信販会社(ローンやクレジットなどを)利用している場合には、一定の条件を満たしていれば、業者との契約無効・契約取消・契約解除・商品の欠陥などの理由で、クレジット会社(信販会社)に対して、以後の支払を拒絶できる場合があります。

逆手に取ったら
 クレーマーの解説もいつかします。

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